保健師助産師看護師法(保助看法)第3条ならびに第30条によれば、助産行為は助産師しか行えず、厚生労働省は平成14年と平成16年の2度にわたり、内診を助産行為とする通達が出された。しかしそれ以前から、産科医の中には医師の指示の下で看護師、准看護師が内診を「診療の補助」として行えると解釈し、産科の看護師等が内診を行っていた経緯があり、内診が助産行為にあたるかどうか厚生労働省と日本産婦人科医会で議論が続いている。
このような状況の中で、助産師の不足(2008年現在、助産師には女性しかなれない)や地域ごとの偏在が指摘されており、一部の産科では看護師等が内診を引き続き行っていた。2006年8月24日、横浜市の「堀病院」が看護師が内診を行ったとして、同法違反容疑で警察に摘発された。
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アメリカでは、1986年以降EMTALA(緊急的診療・分娩法)という法律があり、救急・出産に関し病院が症状安定の義務を負うため、たらいまわしができない構造になっている。病院は優先順位の高い患者から順に振り分け受け入れなくてはならないし、この症状安定の義務に反した場合厳しい罰則を受けることとなる(ただし医療過誤よりはるかに軽い)。この法律は、病院の救急車であっても病院の所有物とみなされ適用されるし、病院以外の救急車を調達する事は特別な理由を除き許されないとされている。